非化石エネ使用割合の目標設定を義務化、大型蓄電池を発電事業へ位置づけ。

2022.05.16

13日、参議院本会議にて「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決、成立した。令和5年4月1日から施行される。


今回の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」の一部改正によって、一定規模以上のエネルギーを使用事業者に対し「非化石エネルギーへの転換の目標に関する計画」の作成等を義務付ける。
また、「電気事業法」においては、発電設備の休廃止を「事後届出制」から「事前届出制」に改め、「大型蓄電池」を「発電事業」に位置付けることとした。大型の蓄電池は、脱炭素化された供給力・調整力として、電力の安定供給に大きく貢献することが期待される。このため、設備容量を適切に把握し、需給逼迫時に供給力を活用するために今回の改正に踏み切った。

改正法の作成を行った経産省は、当改正案の施行によって①需要構造の転換、②供給構造の転換、③安定的なエネルギー供給の確保を同時に進めることを目的としている。

 

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出典:経済産業省『安定的なエネルギー需給構造の確立を図るための エネルギーの使用の合理化等に関する法律等(※)の一部を改正する法律案の概要』

 

 

[参考]
参議院 第208回国会​安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案
経済産業省 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました



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