「自己託送に係る指針」規制が緩和(経済産業省)
11月18日に施行された制度改正により、組合設立などを要件に異なる企業間での自己託送および、他社融通のオフサイト型PPAが可能となった。
今回改正されたのは、『自己託送に係る指針』の電気事業法施行規則第2条及び第3条第1項における「密接な関係」の条件について。
今回の改正で再エネ導入を一層加速させる観点から、自己託送を実施する対象に“発電事業者と需要家が共同して設立した組合”が含まれた。
これにより、いくつかの要件を満たせば他社融通にて自己託送が認められることになった。
追加された「組合」の自己託送実施要件は主に以下の4点。
1. 組合が長期にわたり存続する旨が明らかになっていること
2. 組合員名簿等に、発電事業者および需要家の氏名又は名称が記載されていること
3. 電気料金の決定方法や、送配電設備の工事費用負担の方法が明らかになっていること
4. 新設の発電所かつ組合員が維持、及び運用する発電所であること
また、経産省は、当該法の改正に基づき自己託送を円滑かつ適切に利用することができる環境を整備する観点から、発電事業者は柵塀等の設置や標識の提示、地域住民との適切なコミュニケーション努力、発電設備の廃棄等費用の確保などを実施することが重要としている。
加えて今回の改正により、これまで制度上実現不可であった「他社融通」のオフサイトPPAも実現可能となる。
出典:資源エネルギー庁 『地域分散リソースの導入拡大に向けた事業環境整備について』
【参考】
経済産業省|『自己託送に係る指針』https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/zikotakusou211118.pdf
資源エネルギー庁|『地域分散リソースの導入拡大に向けた事業環境整備について』https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/041_05_00.pdf
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